無事に企業から内定をもらったあなた。
ボーナスがいつからもらえるかご存知ですか?
今日は新入社員がいつからボーナスをもらえるのかまとめましたので、気になる方はご覧ください。
新入社員はボーナスなしなの?
結論からいうと新入社員の初年度のボーナスは、規定通りもらえると言うことはまずありません。
ボーナス支給の条件として、査定期間というものがあります。上半期と下半期の査定期間で、従業員に対する評価に応じてボーナスが支給されます。
新入社員は、査定期間が足りない、あるいはまだ一人前に仕事ができる状態ではないと言うことが理由です。
初年度の新入社員はいつからボーナスをもらえるのでしょうか?
・公務員の場合
新入社員の公務員の場合には、初年度の夏からボーナスが支給されます。ただしまだ一人前には働けないので、貢献度が低いことから当然金額は低くなります。
・民間企業の場合
民間企業の場合、試用期間が3ヶ月すると本採用は7月からと言うことになります。そうなると査定期間がありませんので、夏のボーナスはまずもらえないと思っておいた方が良いでしょう。
もしもらえたとしても、「寸志」程度の低い金額になります。
新卒の新入社員が冬まで勤務し続けて、査定期間を終えれば冬のボーナスが貰えることになります。
新入社員のボーナス寸志って具体的にいくら?
査定期間が足りないために、規定通りの夏のボーナスがもらえない新入社員。
しかし新入社員も、「寸志」とした夏のボーナスが支給されるところもあります。
新入社員に支給される「寸志」の金額は、一般的には、大卒で10万円弱、高卒で8万円弱というのが上場企業の寸志の平均です。
産業や会社によって違ってきますが、寸志を出す会社は多いです。
「寸志」以外の支給方法もあるの?
新入社員に、、「寸志」ではなく「在籍期間の日割り計算」「で支給するところもあります。
また、支給方法は「寸志」だけではなく、『在籍期間の日割り計算』で支給する会社もあるようです。計算方法が査定だけではない場合には、在籍期間が重要になってきます。
ボーナスが支払われる法的根拠は?
ボーナスとは賞与のことです。
『賞与は労働基準法上の賃金に該当します(労基法第11条)。
臨時に支払う賃金・賞与については、労基法施行規則第8条の中で「一箇月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給金又は能率手当」とあります。
「定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額が予め確定されていないものをいうこと。定期に支給され、かつその支給額が確定しているものは、名称の如何にかかわらず、これを賞与とはみなさないこと」(昭和22・9・13発基第17号)とされています。』
つまり賞与(ボーナス)というのは雇用者側が絶対に払わなければなRないものではなく、仕事の業績によって変動的な金額が支払われるものです。
なので、雇用されて位の浅い新入社員は、まだ一人前に働けるわけではないし、査定ができるだけの期間働いてはいないので、ボーナス支給の対象とはなりません。
ですが、前述のように『寸志』や『在籍期間の日割り計』によってボーナスの代わりになるものが支払われる会社は多いのです。
また公務員の場合は、新入社員でもボーナスが支給されます。
まとめ
新入社員だからボーナスもらえないんだ・・・とがっかりしている新入社員の皆さん、少しは寸志としてもらえる可能性がありますから、、先輩たちがもらっているボーナスには金額的には及ばないにしてもがっかりしないで!
年度末のボーナスは在籍期間が長いですからきちんとボーナスはもらえますし、査定の結果が良ければ、それなりの金額のボーナスが出るはずです。
そのためにも、年末のボーナスに向けて頑張って働きましょうね!